ブログ

🏠 相続した空き家の「3つの選択肢」

相続した空き家|売却|資産活用|解体|北部九州|解体見積比較でGO!

① 売る(もっとも負担が少なく、現金化が早い)

■ メリット

  • 固定資産税・管理費などの負担がゼロになる
  • 老朽化が進む前に売れば高く売れる
  • 条件を満たせば 3,000万円の特別控除 が使える(空き家売却の特例)
  • 遠方に住んでいても手続きが進めやすい

■ デメリット

  • 建物の状態が悪いと「解体前提」で安くなる
  • 相続登記(名義変更)が必要(2024年から義務化)

■ こんな人に向いている

  • 管理ができない
  • 使う予定がない
  • 早く負担をなくしたい

② 貸す(資産として活用し、家賃収入を得る)

■ メリット

  • 家賃収入が入る
  • 売るよりも資産を残せる
  • リフォーム次第で価値が上がる可能性も

■ デメリット

  • 入居者トラブル・設備故障などの管理が必要
  • 貸すためのリフォーム費用がかかる
  • 貸した場合は 3,000万円控除が使えなくなる

■ こんな人に向いている

  • 将来使う可能性がある
  • 資産として残したい
  • 管理できる、または管理会社に任せられる

③ 解体して更地にする(リスクをゼロにして土地として活用)

■ メリット

  • 老朽化・倒壊リスクがなくなる
  • 近隣トラブルの心配がなくなる
  • 更地にすると売却がスムーズ
  • 駐車場など土地活用がしやすい

■ デメリット

  • 解体費用がかかる
  • 更地にすると固定資産税が上がる可能性
    ※ただし「特定空家」に指定されると逆に税金が最大6倍になるため、放置よりは安全

■ こんな人に向いている

  • 建物が古くて使えない
  • 早く売りたい
  • 土地活用をしたい

⚠️ 空き家を放置するとどうなる?

  • 固定資産税が最大6倍になる可能性(特定空家指定)
  • 倒壊・火災・害虫などのリスク
  • 近隣トラブルの原因になる
  • 行政代執行(強制解体)で費用請求されることも
  • 2024年から相続登記が義務化(3年以内)

関連記事

ページ上部へ戻る